自宅で菓子製造業営業許可を取得するには

菓子製造業営業許可

パンやお菓子を人においしいと喜んでもらえるほど上手く作れるようになると
販売をしてみたいと考える方もみえるかと思います。

数年前の私がそうでした。
ありがたいことにその思いを叶えることができて
7年前には自宅から車で20分程離れたところにある実家、
そして2年前には自宅での2回、食品営業許可を取得しています。

そのときに保健所の担当の方に、
近年は自宅工房を作って販売をされている方も増えてきたと
お聞きしました。

今日はパンやお菓子を販売するために必要な
菓子製造業の食品営業許可について書いていきたいと思います。

食品営業許可とは

食品を製造して販売などする場合は必ず保健所で食品営業許可
取得しなければいけません。

食品営業許可といっても業種別にそれぞれ許可が必要になります。

パンやお菓子を製造販売するには『菓子製造業の食品営業許可』
喫茶店やカフェなどで飲食を提をするのは『飲食店の食品営業許可』

他にも乳製品製造業、食肉製品製造業など
かなり多くの種類に分かれています。

パンやお菓子を販売するには菓子製造業の食品営業許可が必要

食品営業許可の中でもパンやお菓子を製造して販売したい場合は
「菓子製造業の食品営業許可」の申請をします。

私が初めて菓子製造業食品営業許可申請をしたのは2015年。

空き家になった実家を少しリフォームして
教室と販売のための製造ができるようにしたのです。

空き家だったので人が住んでいないということで
製造場所として食品営業許可は取得しやすかったです。

ですが、自宅だと家族と住んでいるので条件が変わってきます。
製造するときに製造場所には家族が入ってはいけないのです。

食品を製造するということは、当たり前のことですけど
清潔で安全な環境でないといけないのですね。

家族が通ることのない、独立した部屋が必要になります。

製造場所には許可された者だけが入れる

製造場所で食品を製造するときは
許可を受けた人だけが入ることができます。

この許可を受けた人とは、製造に関わる従業員など保健所に申請して
定期的に検便を受けている人。

許可された人以外は入ってきてはいけないので、
家族が製造場所に入ってくるような場所であってはいけません。

ということは
製造所として家族の生活スペースとは別に
壁や扉で仕切られている製造するための専用部屋と
キッチンが必要ということです。

自宅で菓子製造業営業許可を所得するときの難関

まず、自宅で製造許可をとる場合に一番難関なのが

「家庭の調理に使うキッチンでは許可は取れない」

ということです。

つまり、家庭用製造用の二つのキッチンが必要ということになります。

一般の家庭ではキッチンは一つです。

ですので、自宅で許可をとるということは
どこか別にキッチンを作らないといけない、ということです。

これにはリフォームなどが必要になります。

さらに製造所にはシンクは2層必要で、それぞれに蛇口が必要、
手洗いも別に設置する必要があるなど設備面に条件があります。

自宅で食品営業許可を取得するための条件

食品営業許可といっても業種ごとに条件が違ってきます。

私が2019年に許可申請したときは菓子製造業の許可だけでは
サンドウィッチやハンバーガーなどの調理パンを製造することはできませんでした。

この場合は菓子製造業許可とは別に
飲食店業やそうざい製造業の許可が必要です。

*これについては2021年6月に改訂されて、
飲食業やそうざい製造業がなくても菓子製造業許可で
サンドウィッチなどの調理パンを製造してもよい
ということになっているみたいです。

私は改正前に許可を受けているので、
改定によって設備面での条件が何か変わっているかもしれません。


詳しくは管轄の保健所で必ず確認してくださいね。

基本的に菓子製造業の営業許可取得のための設備の条件は

・自宅のキッチンとは別に製造用のキッチンがあること

・壁や扉などで製造場所が独立した部屋になっていること

・シンクは2層あり、別々に蛇口がついていること
シンクは分2層シンクでなくても、別れていてもいいということで、
私のところは2ヶ所に別に1層ずつ設置しています。

・2層のシンクの他に手洗いがあること
石鹸の設置と手拭きは使い捨てペーパータオルが良いです。

・お湯が出ること(瞬間湯沸かし器でもOKとのこと)

・トイレは直接製造場に面していないこと 
(製造室に面していて、直接を開けたらトイレということはNG)

・トイレの手洗いはタンクについているものではダメ
(手動で水を出せる状態が必要。手洗いが別にあればOK、
実家の時はトイレ内に手洗いがなかったのですが、隣の洗面書の手洗いでOKでした。)

・家族のいるところ、通るところと製造所は分けなければいけない
 (製造所は壁や扉で家族との供用スペースとは仕切られていないといけない)

・外から製造所に入る際に家族と一緒の玄関しかないのはNG
(外から製造所に入るための入口は家族が出入りするのとは別に必要。
 勝手口や掃き出し窓で外から製造所に入れるようならOKが出るようです。

私はことらの勝手口を製造室への出入り口として申請しています。
懐かしい工事中の写真です。

・道具や材料を入れるための扉付きの収納があること。
(ラックのような棚だけのものでは×。
 システムキッチンの扉付収納やキャビネットがあればOKでした)

・換気扇の設置

・蓋つきゴミ箱

・窓には防虫のため網がついてること

・床や壁の材質、作業台の材質なども条件あり
(床についてはフローリングでOKでした。畳やじゅうたんはNG)

こちらが許可申請した製造所。

通常は教室として使っています。

保健所からOKをらっている衛生的なお部屋なので
生徒さんにも安心してお越しいただくことができています。

他にも細々といろいろとありましたが、
自宅は2度目の許可申請ということもあってスムーズにできました。

管轄の保健所によって条件がが違う場合がある

これまでに書いてきた菓子製造業食品営業許可をとるための設備面の条件ですが
保健所の管轄によって、また担当者の判断で多少の違いがあります。

ここの保健所ではよくて、ここではダメということもあるようなので
工事をしたりする前に必ず製造所の見取り図を持参して保健所へ出向いて、
製造許可を取る条件を満たしているか確認してもらうのが一番いい方法です。

実際に私が知っている管轄による違いをお伝えしておきますね。

手洗いのシンクについてですが、
私のところでは大きさは問われなかったので小さな手洗いシンクを設置しています。

ですが別の保健所の管轄では、
「肘まで洗える大きさのシンクが必要」
「何㎝以上のシンクでないといけない」

などとされているところがあるようです。

私の場合は、自宅を改装する際に工事の施工前の段階で
保健所に製造所の見取り図を持参してこれでOKかと確認をしました。

工事が終わってから何か問題があったら 

『工事しなおし!費用も余分にかかる!』

なんてことになったら大変です。

申請時に必要なもの

◉申請書類には許可申請書製造所の見取り図を添付。

食品衛生責任者資格証明
食品衛生責任者がいないと許可がおりません。
申請前に講習を受け資格を取得しておく必要があります。
許可申請時に資格がないと許可が出ませんのでご注意ください。

栄養士や調理師などの資格があれば講習を受けなくても
食品衛生責任者として登録ができます。

私は栄養士なので、食品衛生責任者として申請ができました。

見取り図は手書きの簡単なものでもOKでしたよ。

自宅に作った製造所だったので、
製造に使うキッチン自宅用のキッチン二ヶ所があることがわかるように
2階に作った自宅用キッチンの見取り図も添付しました。

◉許可申請代金
業種によって代金が決まっています。

申請後はいつから製造開始ができるか

許可申請を出したら、後日、保健所の担当者が製造所の確認に来ます。

そして、申請書の通り設備等に問題がなければ
営業許可を取得することができます。

保健所の方の確認でOKになると、許可証は後日発行でしが
検査当日から製造してもいいとのことでした。

製造所の設備によって許可年数が5年や6年など変わるそうです。

私のところは5年の許可がおりています。

教室と製造所の併用はできるのか

教室もしているという方は教室と製造を同じ場所でいいのか
気になるかと思います。

これについては教室をする日と
販売パンを製造する日を分けることでOKとのことでしたが、
やはり申請時に確認をしておいた方がいいと思います。

自宅で菓子製造業許可を取得するにはーまとめ

自宅で製造所を作るには設備面でさまざまな条件があり
それを満たしていないこと営業許可を取得することはできません。

きちんと確認しておかないと、工事のやり直しを余儀なくされることもあります。

時間も予算的にも辛いですので、必ず管轄の保健所に
製造所の見取り図を持参して事前に確認をしてくださいね。

もし、これから菓子製造業の営業許可の取得を計画している方は
参考にしていただけたらうれしいです。

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